探偵浜松 浮気調査 浜松市

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慰謝料が発生する時はどんな時? 

あなたはどんな理由で離婚したいと考えていますか?

その原因となった相手に、慰謝料(相手の不当な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その償いとして請求できるお金のこと。)を請求したいと思っていますか?

慰謝料が発生する時

離婚の原因になるものは、夫婦によってそれぞれ違うと思いますが、慰謝料を請求できるかできないかは、相手方に非(落ち度)があるかどうかで変わってきます。

ではどれくらいの金額を請求できるものなのか?それも、離婚理由や相手方の非を証明する材料がどれだけ揃っているか、などによって変わってきます。

慰謝料の金額は法律で定められているわけではないので、あなたの辛い思いの程度を証明できるものの質や量によって、高くも安くもなり得ます。

もし安すぎる慰謝料額になった時、きっとあなたは「私が受けた心のキズやダメージは…こんな軽いものだと思われているのか?」と感じるでしょう。自分のキズの大きさや深さを低く見積もられたと感じる結果になるよりも、「目には見えない謝罪や償いの気持ちを、きちんと形に表してもらえた」と思いたいですよね。

どんな場合に慰謝料請求できるのか、正当な慰謝料額を受け取るためにできる準備とそれに関わる時効についてご紹介します。

 

慰謝料を請求できる場合

慰謝料を請求

離婚する時には、財産分与や養育費など、様々なお金の問題が発生してきます。

その中の一つが“慰謝料”であり、相手に慰謝料を請求するための条件は、大きく分けて以下の①~④のパターンが考えられます。

 

① 相手が浮気・不倫をした場合

日本の法律上、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つ事(性的交渉・SEX)があった場合の浮気や不倫を「不貞行為」といい、 夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない(お互いに貞操を守る)義務に反する行為であり、 不貞行為=貞操義務の不履行 になります。

この「不貞行為」をされることは精神的なダメージがかなり大きいことですので、慰謝料を請求することは可能です。

 

裁判上の慰謝料相場は100万~500万となっていますが、反復的に不貞行為を行っているなどの悪質性を証明できれば、その分あなたが受けた精神的苦痛もより大きいと判断されるため、慰謝料額も上がってくるでしょう。

 

② 身体的・精神的な暴力(DVやモラハラ)を受けた場合

互いに対等であるべきはずの夫婦・・・なのに、一方から身体的暴力(DV)や、言葉・精神的暴力(モラルハラスメント)の行為があった場合、慰謝料の請求が可能です。

DVは、いわゆる家庭内暴力ですが、性的暴力(SEXの強要)、経済的暴力(金銭的な自由を奪う)、社会的暴力(人間関係を制限する)などもあります。

モラハラは、相手が自分の思い通りにならないと気が済まず、ことあるごとに威圧的な態度をとり、人格を否定するなどの言葉の暴力で相手を追いつめ、「こんな風に怒らせてしまう私が悪いんだ…」という思考に洗脳していくパターンです。

 

裁判上の慰謝料相場は50万~300万となっており、DVやモラハラを受けてきた期間や回数を証明できる記録(日記類)や、ケガの写真・診断書(精神的なものも含む)などの証拠があることで、DVやモラハラを受けていたことが認定されやすく、慰謝料請求がスムーズに行えます。

 

③ 悪意の遺棄を受けた場合

夫婦は同居し、経済的にも家計をともにして互いに助け合う義務がありますが正当な理由もなく同居、協力、扶助の義務を行わない(勝手に家を出ていって帰ってこない、ギャンブルに明け暮れて生活費を家に入れてくれない、などという行為)ことを「悪意の遺棄」と言います。

裁判上の慰謝料相場は50万~300万ですが、悪意の遺棄は不貞行為や暴力行為などよりも事実が見えにくい不法行為ですので、この不法行為によってどれだけの精神的苦痛を負ったかということを証明するためには期間や回数を証明できる記録(日記類)や、もし不貞相手の家に入り浸って帰ってこなかったのであれば、その内容と悪質性を証明できる証拠があることで、慰謝料請求がスムーズに行えます。

 

④ その他の婚姻を継続し難い重大な事由があった場合

「婚姻を継続し難い重大な事由」には様々なものがありますが、例としては

 ・セックスレス(理由もなく夫婦間でのSEXを拒否し続ける)

 ・姑、舅と妻の間での不和を円満に解決する努力を夫がしなかった。

などがあり、このような場合にも、慰謝料の請求が可能です。

裁判上の慰謝料相場は数十万~200万と状況に応じて変動しますが、そうなるまでに至った経緯について相手に非(落ち度)がないことが必要ですので、身体的に性交渉が難しいような場合(EDなど)には、慰謝料の請求は難しいでしょう。

不倫相手に慰謝料請求したい場合

不倫相手に慰謝料請求 

パートナーに不倫され、その不倫相手に慰謝料を請求したい!と思うのは当然ですよね。

だって、家庭を壊されたのですから。

不倫相手に慰謝料を請求するのは、あなたの当然の感情であり権利です。

しかし、慰謝料を請求するために法律上の要件がいくつかあるので確認しておいてください。

  • 不貞行為の相手が、既婚者(内縁、婚約関係も含む)であることを知っていた、または知りうることができたこと。※独身であると嘘をつかれて騙されていたり、結婚の約束をしていたなど、知らなかったことについて過失がない場合は不法行為責任は問えない。
  • 反復的な(複数回の)性的関係があったこと。※キスだけなど、SEXのない関係の場合には原則として責任を追及することはできない。
  • 不貞行為が、夫(妻)の脅迫やレイプなどによるものでないこと。※その場合、相手に責任は求められませんが、不貞行為をした夫(妻)に対しては慰謝料請求できる。
  • 不貞行為の開始時に、すでに夫婦関係が破綻していなかったこと。
  • 不倫(不貞行為)の証拠があること。※裁判になった場合に、不倫相手が事実を否認してしまったら証拠がないと勝てません。

慰謝料請求の時効について

慰謝料請求の時効

慰謝料は、請求することができる期間が決まっています。その期間のことを「時効」といいます。

この期間を過ぎてしまうと、浮気をした夫(妻)やその不倫相手に慰謝料を支払わせることが難しくなってきてしまいます。

やっと慰謝料請求するところまできたのに、既に時効が完成していて手遅れだった…なんてことにならないよう、気をつけなくてはなりません。

慰謝料請求の時効は、法律で損害および加害者を知った時から3年間と定められています。

つまり、「あなたが、自分の夫(妻)が誰と不倫しているのかを知った時」から3年間が時効の期間ということです。

 

時効のカウントされる時期は、不貞行為によって受けた精神的苦痛で婚姻関係がどうなったか…で違ってきますので、注意が必要です。

 

①不貞行為をされた、そのこと自体への精神的な苦痛に対する慰謝料

不貞行為の事実を知った時点からのカウント

 

②不貞行為のせいで婚姻関係が破綻した、その精神的苦痛に対する慰謝料

不貞行為のせいで夫婦関係が破綻(別居やセックスレス)した時からのカウント

 

③不貞行為のせいで離婚することになった、その精神的苦痛に対する慰謝料

不貞行為のせいで夫婦が離婚した時からのカウント

離婚に至るまでの記録・証拠

このように、慰謝料請求と一言で言っても、それぞれのケースや状況によって違ってきますので、一概に「○○○の場合は○○万円請求できる、支払ってもらえる」とは言えません。

しかし、いずれにしても大切になってくることは

「離婚に至るまでの記録・証拠」をできるだけ詳しく残しておくこと!

 

浜松ライズ探偵事務所には、あなたが勝つための証拠を用意するお手伝いができます。

悩んでいるだけで時効が完成してしまい、泣き寝入りで終わってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

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